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作業環境測定内容

金属アーク溶接等の溶接ヒューム測定について

金属アーク溶接等作業を現在継続して行っている屋内作業場については、
令和3年度中(令和4年3月31日)までに測定が必要です。
またご要望により、溶接ヒュームの粉じん測定につきましてもお受けいたします。
詳しくは下記のフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

当社の作業環境測定の流れ

当社では、工場や事務所などで働く作業者の方の安全と衛生を守るために作業環境測定を行なっております。                  作業環境中に各種有害物質(粉じん、金属、特定化学物質、有機溶剤)がどの程度存在するかを知るためにサンプリング・分析を行い適切な状態か評価いたします。                         これらの有害物質以外にも騒音や照度、気流などの測定、局所排気装置の点検についても行っております。また、これらの測定の結果を元に作業場の環境維持・向上についてもアドバイスを行います。

 

【主な流れ】

◆デザイン

測定前に作業者の行動範囲や有害物質の分布などの状況を元に、測定範囲となる「単位作業場所」の範囲を設定し、図面作成いたします。

◆サンプリング

前述のデザインを元に、単位作業場所にてA測定(作業場内の平均的な気中状態を把握するために行う測定)及びB測定(作業場内の気中有害物質濃度が最も高いと判断される時間・作業位置で行う測定)を行い、粉じん測定の場合は併行測定も行います。            サンプリングは、原則として作業が定常的に行われている時間帯に1時間以上かけて行います。

◆分析

サンプリングによって得られた各種有害物質を作業環境測定基準に準拠して分析を行います。

◆評価

分析の結果及び管理濃度に基づき、作業環境の良否を判定致します。

※ 以上の流れで作業環境測定を行ないます。依頼を頂き、評価(報告書提出)までに2~3週間ほど必要となります。

当社の測定項目

●土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん

●金属類

●特定化学物質

●有機溶剤

●等価騒音レベル

●輻射熱

●局所排気装置定期自主検査

●事務所等の空気環境想定(浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、気流、温度、湿度、照度、ホルムアルデヒドなど)

●マスクフィットテスト(短縮定量式)

<個人サンプリング法の実施>
●溶接ヒューム濃度測定

※当社では、放射性物質については測定を行なっておりません。

作業環境測定について

労働安全衛生法第65条には、有害な業務を行う10種類の作業場について、作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならないことを記載されています。また、粉じん・有機溶剤・特定化学物質・鉛など5種類の作業場については、作業環境測定士に行わせなければなりません。

 

【作業環境測定を行うべき作業場】

粉じんを著しく発散する屋内作業場(6月以内ごとに1回)

●暑熱寒冷または多湿の屋内作業所

●著しい騒音を発する屋内作業場

●坑内作業場

●中央管理の空調設備可下の事務所

放射線業務「放射性物質取扱室」(1月以内ごとに1回)

特定化学物質を製造または取り扱う作業場(6月以内ごとに1回)

一定の鉛業務を行う作業場(1年以内ごとに1回)

●酸素欠乏危険場所の該当作業場

有機溶剤を製造または取り扱う作業場(6月以内ごとに1回)

 

印は作業環境測定士による測定が義務

※( )は測定回数

 

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